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〔경제국치〕大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて

Paul Ahn 2019. 8. 4. 21:06

〔경제국치〕大韓民向け輸出管理の運用の見直しについて

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/export_control_korea/index.html

 

2019년 8월 7일은 일황 레이와 (令和)이 한국에 첫선물 주는 날 

 

 

 

経済産業省は、外国為替及び外貿易法(以下、「外法」)に基づく輸出管理を適切に施する点から、⺠国向けの輸出について運を見直します。該見直しに連した情報を、本ペジにてまとめて載し、容を時更新します。

 

In order to ensure the appropriate implementation of export control and regulation, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) applies updated licensing policies and procedures on the export and transfer of controlled items and their relevant technologies to the Republic of Korea. In this website, METI consolidates information related to this update for reference, and keeps the information up-to-date.

 

輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました

English

2019年8月2日

経済

 

大韓民する輸出管理上のカテゴリを見直すため、輸出貿易管理令別表第3から大韓民を削除するための政令改正が本日閣議決定されました。経済産業省としては、輸出先や品目にかかわらず、改めて、迂回輸出等に正に対処するとともに、輸出者にして自主管理を促していきます。

 

1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の

 

◇外国為替及び外貿易法(昭和24年法律第228。)に基づく輸出管理を適切に施する点から、大韓民向けの輸出について格に運用するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378。以下「輸出令」という。)別表第3にげる地域から大韓民を削除します。

 

◇輸出令の改正に伴い、包括許可取扱要領(平成17年輸出注意事項17第7平成170223貿局第1)等の連通達の改正も行います。

 

◇これらの改正により、大韓民向けの輸出については一般包括許可が適用できなくなるとともに、キャッチオル規制の象(※)となります。

 

(※)リスト規制品以外であっても、大量破兵器等や通常兵器の開等に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請が必要となります。


 

 

具体的な改正容は以下のとおりです。

 

輸出令

 

◇別表第3にげる地域から大韓民を削除。

 

包括許可取扱要領

 

◇大韓民向けの貨物の輸出及び技術の提供について、一般包括許可を適用しない。

 

◇特別一般包括許可(自主管理の事前確認等、一般包括許可よりも輸出者の要件が格)については、前のとおり適用可能。また、この範の個別許可については、前のとおり、地方経済産業局通商事務所で申請を受け付けます。

 

連通達の改正の考え方は上記のとおりであり、その詳細については、8月7日に公表予定の資料をご確認ください。

 

今後の予定

 

公布:令和元年8月7日(水曜日)

 

施行:令和元年8月28日(水曜日)

 

2.輸出管理上における別カテゴリの名見直しについて

 

従来、輸出令別表第3及び輸出貿易管理令の運用について(昭和62年輸出注意事項62第1162貿局第322。以下「運用通達」という。)い地域①については、務上、いわゆる「ホワイト」との名が用いられてきました。

 

◇今回、我がの輸出管理制度について、国内外の務者・関係者による理解を深める点から、輸出管理上の別カテゴリ務上の名について、以下のように呼するようにします。なお、法令上の扱いは運用通達上の分に定めるとおりであり、更はありません。

 

 

 

3.輸出管理の格な運用について

 

◇7月4日以降、大韓民向け輸出について個別許可を求めることとしていた、フッ化ポリイミドレジストフッ化水素の3品目については、格な輸出審査をた上で、正な民間取引であると確認できたものは今後許可していきますが、3品目に限らず、迂回輸出や目的外用などには正に対処します。

 

◇そもそも、輸出先や許可の種別にわらず、輸出者による自主管理が重要です。輸出企業におかれては、最終需要者や最終用途などの確認に万全を期するよう改めてお願いします。

 

1パブリックコメントの結果について外部リンク

 

2

連通達の改正について

 

※8月7日に載予定です。

 

連資料